2006.1.2 現在
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八木橋友の会<カトレアサークル>の会則
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| 第1条 名称等 | ||||||||||||||||||||||||
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本会の名称は八木橋友の会<カトレアサークル>と称します。本会は埼玉県熊谷市仲町74番地所在の株式会社カトレアが運営します。 |
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| 第2条 目的 | ||||||||||||||||||||||||
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本会は株式会社八木橋をご愛顧くださる会員によって組織され、お買い物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。 |
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| 第3条 特典 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。 (2)本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払い込みの会員に限ります。 |
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| 第4条 入会、積立方法及び受領書の発行 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)本会へご入会希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の会費相当額を添えてお申し込みいただき、本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。 (2)契約成立とともに、予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へお払い込みください。 なお、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額の変更はできません。
(3)お払い込みされた会費については、所定の受領書を会費お払い込みの都度発行します。銀行又は郵便局ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。受領書は、満期完了による会費お積立総額とボーナス金額を「会員証による会員別管理残高(以下会員証残高という)」に加算するまで保管願います。 (4)銀行(金融機関)等への預金と異なり、お払い込みされた会費には、利息は発生致しません。 |
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| 第5条 会員証 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)契約成立とともに会員になられた方には会員証をお渡しします。会員証は商品等とお引き換えの際や特別ご優待の際等に必要となりますので大切に保管してください。なお、会員証は、他人への譲渡は出来ません。また、本会は、盗難・紛失等の責を負いませんから、十分ご注意の上、大切に保管してください。 (2)会員証の紛失・盗難の場合には、すみやかに本会および所轄の警察署へ届け出てください。所定の手続きにより、会員証を再発行いたします。その場合、再発行1件につき200円(消費税含む)の事務手数料をいただきます。また、その場合は、旧会員証は無効とします。 (3)解約ののち、会員証残高が0円になった場合は、会員証をご返却ください。 |
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| 第6条 住所変更等の届出 | ||||||||||||||||||||||||
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入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。 この届け出が無い場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。 |
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| 第7条 会費完納と会員証残高への加算 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)会費の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続してお払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。満期及び会員証ご利用方法のご案内は、お積立期間の最終月に郵送にて行います。 (2)本会は会則による会費完納及び満期後、1ヵ月以内の一定日以降に会費お積立総額とボーナス金額を会員証残高に加算いたします。
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| 第8条 商品引換え等 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)会員証をご提示いただければ、株式会社八木橋における取扱い商品等のうち、会員証残高に相当する商品等とお引換えいたします。 (2)会員証残高については、商品等とお引換えになられた際のレシートに表示いたします。また友の会窓口にお問い合わせいただくか、各売場内に設けたPOSレジでもご確認いただけます。 |
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| 第9条 解約等 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)この契約は、会員の申し出により、積立期間満了前に解約することができます。 (2)第2回以降の会費のお払い込みについて、3ヶ月間連続してご入金が延滞されたため、そのお払い込みを書面「ご入金のお願い」の発送にてご催告したにも拘わらず、5ヶ月間連続してお払い込みがなかった場合には、書面「精算のお願い」の発送をもってこの契約の効力は失効します。また、この場合には、解約又は本会の特典を受ける権利を喪失させていただく場合があります。 (3)会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。 (4)解約手続きは、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証とご印鑑が必要となります。 |
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| 第10条 解約に伴う会費等の清算 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)会員が前条(1)及び(2)により解約されたときは、解約の日から45日以内に会員の選択により、既にお払い込みの会費に相当する額を会員証残高に加算、または現金を本会から受領することができます。 (2)会員が前条(3)により解約されたときは、遅滞なく、既にお払い込みの会費お積立総額又は商品等にお引き換えさせていない会員証残高(ボーナス金額を除く)及びその額に法定利率を乗じた額の合計額を本会から受領することができます。 |
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| 第11条 営業保証金及び前受金保全措置等 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの会費お積立総額及び商品等にお引換えされていない会員証残高(ボーナス金額を除く)の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。 営業保証金 さいたま地方法務局熊谷支局 熊谷市筑波3-39-1 前受業務保証金供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目8番1号 埼玉りそな銀行熊谷支店 埼玉県熊谷市本町一丁目101番地 ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては友の会窓口まで直接お問い合わせください。 (2)本会が倒産、破産等により前条(2)の支払が不能となった場合は、会員は、既にお払い込みの会費お積立総額又は商品等にお引換えされていない会員証残高について、割賦販売法に基づき、(1)の営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。 |
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| 第12条 個人情報の利用等 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)本会は、本会側に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、電話番号、住所、e-mailアドレス、年齢、生年月日、会員番号、契約コース名、前受金残高、お買物状況に関する情報)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。 (2)本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社八木橋は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることが出来ます。 (3)会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。 |
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| 第13条 営業地域 | ||||||||||||||||||||||||
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本会の営業地域は次のとおりとします。 埼玉県 |
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| 第14条 友の会に関するご相談窓口 | ||||||||||||||||||||||||
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本会に関するお問い合わせ、苦情、ご連絡、各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ等については、下記のところで承ります。
株式会社カトレア(八木橋8階) 〒360-8502 熊谷市仲町74番地 電話048(523)2821 許可番号 経済産業大臣許可 友第3034号
この会則は、平成18年1月2日から適用します |
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(株)カトレア |